2021年6月1日から、正式にHACCPが完全義務化となりました。事業規模を問わず食品等事業者すべてが対象です。HACCPとは国際的に認知されている食品衛生管理の制度です。義務化される前はHACCPを遵守している国から取り扱ってもらえないこともありました。
例えば日本の鰹節はEUと取引できないこともあったのです。食品を扱う工場だけでなく飲食店を行っている人も対象になります。基準を満たしていない場合のペナルティはあまり明確ではないのですが、食品衛生法には3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられるとあります。食品を扱う工場の場合は全行程の中での加熱と包装の過程を定点観測し、加熱時間や温度は適切か、包装の過程で異物が混入していないかを監視しています。
飲食店の場合はHACCPの考えを取り入れた衛生管理計画の策定と計画に基づく実施、衛生管理の実施状況の確認と記録、衛生管理計画の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すことが求められます。導入にあたりハード面を変えなくてもいいですし、認証や承認を受ける必要もないのですが、HACCPの内容を取り入れた衛生管理計画を立てて、それに基づいて営業をしないといけないということです。もし衛生管理計画を作成しない場合や作成しても遵守していないとされた場合は行政指導が入ります。また実施状況を保健所が定期的に立入検査をしますし、営業許可の更新等の際に衛生管理計画の作成や実施がなされているか監視指導する仕組みになっています。
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