コロナ渦の影響で、テイクアウトやデリバリーを始めた飲食店も増えていますが、テイクアウトを始める際に新たに営業許可を取得する必要はありません。しかし、店内での飲食よりも注意を要することがテイクアウトには存在しており、商品温度と提供時間を注意しなければなりません。特に、食中毒が発生しやすい季節などは要注意で、テイクアウト品を保管するときには必ず10度以下、もしくは65度以上で保管および販売が大切です。これらはHACCPを運用する上での基本であり店内以外のテイクアウトやデリバリーを行う飲食店は徹底しましょう。

高温の状態で提供が難しいメニューは、調理後に冷却する必要がありますがハンバーグや天ぷらなど、加熱を要するもの(冷蔵品を加熱して熱いまま提供するもの)に含まれるものもは、加熱後冷却を行い再加熱するもの、もしくは加熱後冷却するもののといった考えたで提供する、これもHACCPの考え方になります。なお、冷蔵品を冷たいまま提供する非加熱な食品についてはテイクアウトメニューでは避けること、これもHACCPの考え方に基づくものです。飲食店のHACCPは、衛生管理計画を立てること、その計画に基づき実施して確認および記録を行うことが求められます。従来から衛生管理を徹底している飲食店は多いかと思われますが、HACCPは義務化がスタートしており従来以上の管理が求められる部分も出て来ますが管理を徹底することは集客効果にも良い影響を与えてくれます。

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